• 課程:専門課程
  • タイトル:参考・専門課程の高度職業訓練の履修に関する取扱い

1 授業科目及び単位数

授業科目及び単位数は、標準カリキュラムに基づいて各大学校等が定めた当該年度の履修科目単位表によるものとする。

2 単位の認定

各授業科目の出席時間が、履修科目単位表に示されている単位数に相当する時間数の80パーセント以上で、かつ、試験に合格した者に単位を与えるものとする。
なお、授業科目のうち、試験以外の方法により訓練の成果を評価して単位を与えることが適切と認められる場合には、各大学校等の定める適切な方法により実施することができるものとする。

3 試験

試験は、次により行うものとする。
  1. 試験は、原則として各授業科目の終了時に行うものとする。
  2. 臨時試験は、各大学校等が必要と認めたときに行うものとする。
  3. 病気、災害その他特別の事情により試験を受けられなかった者に対する追試験又は試験に合格しなかった者に対する再試験については、別に行うことができるものとする。
  4. 試験の実施の詳細については、各大学校等が別に定めるところによるものとする。

4 成績評価

授業科目の試験の成績は、次に掲げる基準により行うものとする。
ただし、追試験及び再試験の評価については、各大学校等で別に定めるものとする。

表 示 評 価 認 定
100点~80点まで 合 格
79点~70点まで 合 格
69点~60点まで 合 格
不可 59点以下 不合格

5 進級

1年次において、所定の単位を修得したときは進級とする。
ただし、未修得単位がある場合にあっても、その合計単位数が16単位未満の場合には、進級を認めることとする。

6 留年

1年次において、未修得単位が16単位以上あるとき、又は、2年次において下記9の修了要件を満たさないときは、それぞれ当該学年に留めることとする。

7 再履修

再履修については、次によるものとする。
  1. 留年又は復学したときは、再び同一学年の授業科目を履修しなければならないこと。
    ただし、単位を修得した授業科目については、履修を免除することができること。
  2. 未修得単位を残して進級した者は、再び当該授業科目を履修しなければならないこと。
    ただし、当該授業科目の出席時間が、80パーセント以上満たしていた場合には、当該授業科目の出席を免除することができること。

8 履修免除

授業科目の履修免除については、次によるものとする。
  1. 普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練を修了した訓練科において修得した教科の科目(当該専門課程の教科の科目に関するものに限る。)について、本人が履修免除を申請した場合には、免除することができる。
  2. 大学等において修得した学科の科目(当該専門課程の教科の科目に関するものに限る。)について、本人が履修免除を申請した場合には、免除することができる。
  3. 企業等における実務経験により修得したと見なされる科目(当該専門課程の教科の科目に関するものに限る。)について、本人が履修免除を申請した場合には、免除することができる。
    ただし、1、2及び3については、履修証明書及び業務経歴書等で内容を把握するとともに面接等を実施して判断すること。

9 修了要件

2年間以上在校し、次に掲げるすべての要件を満たしたときは、修了できるものとする。
  1. 各大学校等が定めた所定の授業科目のすべてを履修していること。
  2. 出席時間が履修科目単位表に定められた学科及び実技の訓練時間のそれぞれ80パーセント以上であり、かつ、125単位以上修得していること。
    ただし、専門課程標準カリキュラムで定めている一般教育科目及び専門教育科目の授業科目について、すべての単位を修得していること。

10 その他

この取扱いに定めるもののほか、履修に関し必要な事項は、各大学校等の校長が別に定めることができるものとする。