• 課程:応用課程
  • タイトル:参考2・応用課程の高度職業訓練の履修に関する取扱いに係る留意事項

1 単位の認定について

計画した授業が所定の日時に実施できない場合は、他の日時に振り替えて実施してもよいが、この場合であっても1単位につき18時間を確実に実施すること。
ただし、担当講師の急病等やむをえない事由により振替授業の実施が困難な場合は、学生に不利益が生じることのないよう配慮すること。

2 試験について

「専攻実技」及び「応用」における訓練成果の評価については、成果発表会の実施、報告書の提出、実習期間中における課題解決状況等試験以外の適切な方法を十分に活用すること。

3 履修免除について

  1. 応用課程の高度職業訓練における別の訓練科(他の施設の訓練科も含む。)において修得した教科の科目については、「普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程、応用短期課程の高度職業訓練を修了した訓練科において修得した教科の科目」と同様の扱いとすること。
  2. 「大学等において修得した学科の科目」の大学等とは、大学、短大、高等専門学校、専修学校及びこれらに準ずる教育施設を含むものであること。
  3. 「履修証明書等で内容を把握するとともに面接等を実施して判断すること。」及び「業務経歴書等で内容を把握するとともに面接等を実施して判断すること。」とは、別途通知する「履修免除の運用について」に基づき校内において委員会等を設置して判断するものであること。
  4. 在職者からの履修免除の申請については、必要に応じて派遣先企業等の意向等も確認すること。

4 修了要件について

  1. 国が定めた「職業訓練の運用について」(平成10年6月29日付け、能開第160号、労働省職業能力開発局長通達)との整合性を図ること。
  2. 「授業科目のすべてを履修していること」とは、各大学校等が定めた所定の授業科目すべてにおいて、それぞれの訓練時間の80パーセント以上を出席しているということであり、特定の授業科目を出席しない学生に対しては、修了を認めないという趣旨であること。したがって、病気、災害、その他特別の事情がある場合を除き、すべての訓練に出席するよう指導すること。
  3. 「各区分ごとに定める単位の80パーセント以上を修得していること。」とは、専攻学科、専攻実技及び応用のそれぞれの区分ごとに定める単位の80パーセント以上を修得していることであること。
  4. 未修得単位について所定の訓練以外に補講等を実施し、その結果、修了に値すると認められた場合は、修了を認めること。

5 その他

各大学校等は、履修に関し必要な事項は、校則、履修規程等において制定するものとし、制定及び制定の変更を行った場合は、職業能力開発指導部長あてすみやかに報告すること。