2023年1号「技能と技術」誌311号
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表1 必要な系統および技術 「航空整備士実地試験要領」[2]より抜粋,系統は種別毎にATA番号で分類されている。h. 航空磁力計(Magnetometer)を有すること。(方位磁石・コンパス)i. 距離測定装置(Distance Measuring Equipment)(Bendix King KN 63又はこれと相当品)を有すること。j. 非常用姿勢指示器,高度計及び対気速度計を有すること。k. 外部電源接続装置を有すること。3-A項にあるように,「(4)航空従事者養成施設-33-申請・審査要領を考慮した仕様であり,必要な各種機能を有し,それらが教育訓練に有効であること。」および第(5)項「(5)二等航空運航整備士技能証明取得訓練に必要な機種及び機材であること。」を満足するためには,二等航空運航整備士の審査項目に対応する以下の系統(システム)を備えている必要がある。口述試験で行う系統は必ずしも装備する必要はないが,実技試験が必要な系統については装備している必要がある。(表1参照)4.審査で必要とされる系統(システム)

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