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<参考文献>訓練中の災害は,たとえ軽微なものであっても防ぐ物理的及び人員的に配慮する必要がある。職業訓練を受け,これから社会に出て,大いに活躍してもらう人が訓練中に怪我をし,将来,職に就くことができなくなったのでは,何のための職業訓練なのか,訓練そのものの意味がなくなってしまう。やはり,指導側も受講側も双方安全でなければならない。そのためには,いたるところに目配りをし,安全配慮に心掛けなければならない。以上,述たように法令遵守だけでは,安全衛生の確保,あるいは安全衛生配慮義務の履行が困難となっている。実行行為者である指導員は,潜在する危険がどこにあるのか。また,その危険を防止するにはどうするか,危険を見破る目と危険への感受性がさらに重要となる。そのため日々安全衛生活動の重要性を認識し,さらに自主的活動の推進により,危険の予見とその回避を見極める必要がある。まずは,安全第一に心がけなければならない。「ご安全に!」-8-[1] “安全管理者の実務”,中央労働災害防止協会,pp.42-55(1992).[2] “安全の指標”,中央労働災害防止協会,pp. 2-3(2017).[3] “危険予知活動トレーナー必携”,中央労働災害防止協会,pp. 10-78(1997).[4] “リスクアセスメント研修資料”,(社)日本労働安全衛生コンサルタント会,pp.3-52(2002).[5] 労働災害統計“業種別都道府県別死亡災害発生状況”厚生労働省,(1988).[6] 畠中信夫,「労働安全衛生法のはなし第3版」中災防新書中央労働災害防止協会,東京,pp.45-62(2016).[7] “安全管理者の実務”,中央労働災害防止協会,pp.18-22(1992).[8] “ここがポイント!日本の労働安全衛生マネジメントシステム指針と解説,労働省安全課,央労働災害防止協会,(2003).[9] “改訂労基法便覧”,労働省労働基準局監督課偏,労働基準調査会,(1991).[10] 松本克美,「キャンパス・セクシュアル・ハラスメントと大学の教育研究環境配慮義務」,言語文化研究13巻3号,pp. 131-144(2001).[11] “安全管理者の実務”,中央労働災害防止協会,pp.22-24 (1992).[12] 太田進一,「CSR(企業の社会的責任)と企業経営のあり方」,同志社商学,第60巻,第5・6号pp.143-158.[13] 栩木 敬“安全配慮義務”実務解説とケース・スタディ,新日本法規出版株式会社,名古屋,(2015).[14] 安西 愈“企業の安全衛生管理責任とコンサルタントをめぐる法律問題”,社団法人日本労働安全衛生コンサルタント[15] 裁判判決事例“林野庁高知営林局事件”,最高裁判決,(1990).7.まとめ

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