2/2017
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発生すると考えていい。事故前の停止原則は,一般に遅れる側の停止誤りを誘引するため,停止操作が遅れて事故が起こる強い傾向がある。停止装置の故障や,制御の不調などによる無暗な停止は,仕事の立場からは迷惑とされるが,安全の立場からは,安全側の誤りとして許容される。このように,安全は,安全遮断システム(インタロック)の有する2つの非対称誤り特性で確保されると言っていい。しかし,事故前の停止を安全原則とする限り,仕事効率を求める立場からの要求に対する配慮が重要になる。重要なことは,危険への接近による停止をできるだけ回避して,安全で効率的な仕事を総合的に検討し,その検討結果が図1で示される安全運用システムと考えることができる。著者らは,安全遮断システム(インタロック)にフェールセーフを適用する研究を行ったが,停止を安全の原理とする限り,安全運用システムを構成する機能制御,調整制御とともに,安全遮断システム(インタロック)の有すべき2つの非対称誤り特性の重要性について正しい理解を求めたい。わが国では,従来,リスクが小さければ安全だと思い込み,事故の免責と読み替えて,安全の責任能力を低下させてきたと言える。本来,大きなリスクは,事故の重大な責任に備えて高い停止カテゴリの停止手段が選択される。また,たとえ低リスクであっても,安全の責任があくまでも事故前の停止の要求が無視されてはならない。改めて,安全の責任能力におけるリスクの役割について,正しい理解を求めたい。責任(responsibility)は,事故の責任(結果に対する責任)と安全の責任(停止の責任能力)とからなることを示したが,トップが責任能力の概念をもたないために,トラブルとなる場合がある。例えば,事故が起こった後で,事故の原因と責任に関わって,被害者となった労働者が労災保険の適用を受けるか否かの判断を裁判に委ねるという状況である。ここで示したように,労働安全で最も重要なことは,合-28-(1) Pressure equipment-Part7: Safety for unfired, BS EN764-7(2002)pp.6(2) 杉本旭,安全の責任ついて考える~技術者の身に着けるべきグローバルな安全感覚,建設機械施工,Vol.69, No.1(2017-1)pp.84-87理的な救済制度を確立することである。救済制度の合理性を担保するために安全のルールがあって,救済の対象とできない労働条件は安全のルールによってもともと排除されるという考え方である。労災保険の適用外で生ずるような災害はもともと許可をしないという判断で,本来の労働条件が確認されるというのが,トップの責任であるということである。以上,参考になれば幸いである。<参考文献>7.おわりに

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