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図1 設置科が多い訓練科表3 年度別の見直し分野表4 見直しの観点職業訓練基準は,職業能力開発促進法及び職業能力開発促進法施行規則,同施行規則別表第二〜第七に基づき定められている。ただし,各自治体が行う職業訓練については,地域ニーズ等を勘案し,弾力的に実施できることとしている。別表第二は,実施すべき最低限の訓練科目と訓練時間及び,代表的な設備・機器,技能・知識の習得範囲等を示している。別表第二で定める訓練時間は,総訓練時間の約6割であり,残り4割の時間については,地域ニーズや産業ニーズ等を勘案し,訓練実施者が自由に教科等の設定ができる。国が示す職業訓練基準の細目は,都道府県が条例を策定する際の標準となるものである。また,訓練基準を改正する際の根拠となるものであり不断の見直しが求められている。-29-基盤整備センターでは,平成18年度以降,厚生労働省と連携して職業訓練基準の改正に資する基礎資料を作成するとともに訓練の実施状況等を調査してきた。表3は,年度別の見直し分野である。基本的には,4〜5年ごとの見直しとし,情報・通信系は,2年ごととしている。見直し方法としては,各職業訓練施設にアンケート調査やヒアリング調査を実施するとともに各専門分野の委員からなる研究会を立ち上げ検討を行った。具体的な見直しの観点は表4のとおりである。・教科の細目や時間等が時代のニーズに合って・機器の内容や数量等が時代のニーズに合って・教科の細目と技能照査の細目が合致している・関係団体等の要望を把握しているか。・用語の表記が分野を越えて統一されているこれらの観点を中心に見直しを行った。主な見直しの一例を挙げる。・自動車整備科等:ハイブリッド車や電気自動車を盛り込んだ教科・機器の内容に修正。いるか。いるか。か。か。3.職業訓練基準について4.職業訓練基準の細目の見直し(普通課程)

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