らしいことである。 したがって手工業者の名誉綱領は,⑴ 共同体に属さない異端者-大道芸人,乞食,浮浪者,ジプシー,宗教的異端,異教徒,ヴェント人(スラブ人)⑵ 共同体とその住民に奉仕する下級吏員と職業-A治安維持機構の下級吏員-死刑執行人,裁判所下僕,都市下僕,裁判所番人,門番,森林番人,耕地番人,夜警,乞食取締人 B公共サービスに従事する職業-墓堀人,道路・河川・下水清掃夫,皮はぎ人,製粉屋,羊飼い,れんが製造工,陶工,風呂屋,床屋 Cその他麻織布工⑴ キリスト教徒であること⑵ 結婚によって生まれた嫡出子であること⑶ 犯罪の前歴がなく品行方正であることShippingMerchant30商人的なギルド親方(後期のギルド)15世紀のリヴァリー・カンパニー貿易商人商人雇主(リヴァリー)エリザベス時代のカンパニー卸売商人WholesaleTrader貿易商人卸売商人資本家的製造業者をあげ「ドイツの『古き手工業』の『名誉』の最大の特徴は,この第五項目にある」としていることは納得できる。ただ当時の独逸では,職人は親方にならない限り都市市民としての市民権は認められない。例えば次のような記述がある。 中世から近世にかけてのヨーロッパの都市に於いては市民と住民とはハッキリ区別されていた。……土地と家屋の取得権,手工業と市民権との結びつきは最期まで強固に維持されていた。市内で土地と家屋を購入する場合には,市民権を取得することが必要であったし,市内で手工業を営もうとする場合にも,親方試験を受けてそれぞれの同業組合から親方⑷ 共同体の定住民であること⑸ 共同体に依存し共同体員に奉仕する従属的労働でなく,自分の力によって独立の職業を営むこと手工業者(初期のギルド)(ヨーマンリー組織)ヨーマンリーの付属した小親方ヨーマンリーをもつ大親方(スチュアート時代のコーポレーション)職長(雇主組合)調停委員会BoardofConciliation鉄鋼トラストSteelTrust永久的雇職人一時的雇職人(ヨーマンリー)小親方雇職人近代的賃金労働者(労働組合)技能と技術
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