ユ ニ ッ ト シ ー ト
  氏  名    
 
  ユニット 年末調整における法定調書の作成実務 分類番号 SU202-0063-2 自 己評 価 指導員確 認
  到達水準 (1)退職所得の源泉徴収事務ができること    
  (2)年末調整による過不足の精算手続きができること    
  (3)法定帳票の作成及び提出ができること    
       
       
       
       
       
  教科の細目 内           容 訓 練 時 間
  学科 実技
  給与所得以外の所 (1)退職所得について 2  
  得税源泉徴収事務 (2)報酬・料金等の源泉徴収事務    
  源泉所得税の納付 (3)源泉徴収義務者、源泉徴収の時期、納付と納付期限    
         
  住民税の特別徴収 (1)住民税とは 1  
  事務 (2)特別徴収とは    
    (3)納付期限    
    (4)住民税特別徴収の仕組み    
         
  年末調整による過 (1)過納額の精算 1 2
  不足額の精算年末 (2)不足額の精算    
  調整の再調整と税      
  額の精算      
         
  年末調整終了後の (1)年末調整の再調整とは 1 2
  事務 (2)所得控除に異動が生じた場合の再調整    
    (3)給与の追加支給が生じた場合    
         
  年末調整終了後の (1)不足額の納付 1 1
  事務 (2)過納額の充当又は還付による納付税額がない場合    
         
  法定調書の作成・ (1)法定調書の作成・提出とは 1 2
  提出 (2)給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)    
    (3)給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)    
    (4)退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)、特別徴収票    
    (5)報酬、料金、契約金及び賞金の支払報告書    
    (6)不動産の使用料等の支払調書    
         
  給与所得者の確定 (1)給与所得者が確定所得申告 2 2
  所得申告 (2)退職所得がある人で確定所得申告を必要とする場合    
    (3)給与所得者の還付を受けるための申告    
         
         
         
      9 9
  使用する機械
器具等
 
  備  考  
   ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。
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